化粧品の許可には、
<化粧品製造販売業許可>と<化粧品製造業許可>の2種類があります。
さらに、<化粧品製造業許可>については、
<一般区分>と<包装等区分>の2区分に分類されます。
それぞれ行う業務の内容に応じて、
必要な対象者が、必要な許可を取得する必要があります。
例えば、自社ブランド化粧品を販売する場合は<化粧品製造販売業許可>、
他社から委託を受けて化粧品を製造する場合は<化粧品製造業許可>が
それぞれ必要になります。
一方で、他社取り扱いの化粧品を購入して販売のみする場合や、
他社が輸入した化粧品を販売する場合は、
化粧品の許可なく販売に携わることができます。
ちなみに、海外で製造された化粧品を輸入して日本国内に流通させたいという場合も、
基本的に、<化粧品製造業>や<化粧品製造販売業>の許可が必要になります。
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