化粧品の手続きは、
大きく【許可取得の手続き】と【製品の手続き】とに分かれます。
【許可取得の手続き】の中で、モノ(化粧品)への関わり方を決定し、
そのモノ(化粧品)の流れに沿って、誰が何の許可を取得する必要があるのか等を検討します。
そして、その検討結果に従って、化粧品の製造業及び製造販売業の許可取得手続きを進めていきます。
化粧品の許可取得を終え、モノ(化粧品)の流れができたら、
化粧品の製造販売業者が、製造販売する化粧品に【製品の手続き】を行います。
化粧品の製造業と製造販売業の許可を取得する場合は、
以下の手続きの流れになります。
(なお、以下は、あくまでも一般的なケースです。
申請先の管轄によって、若干流れが変わるのでご注意ください)
【許可取得の手続き】
?:申請書類準備
申請書の中には、自ら作成する書類の他、
責任者の資格証明書・診断書・外部検査機関との契約書の写し等、
事前に準備すべき証明書類もあります。
↓
?:申請+手数料納付
管轄都道府県薬務課(※地方の場合は、保健所経由になる所も)に、
申請書一式を提出します。
その際、手数料を納付します。
この手数料の額は、申請先の都道府県ごとに異なります。
↓
?:書類審査・実地調査
申請後、1〜2週間位で連絡があり、実地調査のスケジュール調整を行います。
実地調査は、通常担当官2名程が来社する形となり、
申請内容の確認、責任者の知識・経験の確認、
手順書の制定状況・内容確認、場所の確認等を行います。
↓
?:許可
東京都の場合は、許可ハガキが届きます。
↓
?:許可証の受け取り
許可ハガキを持って、薬務課へ行き、許可証の交付を受けます。
↓
?:製品の手続き
国内商品は、届出1種類(for各都道府県薬務課)
輸入商品は、届出3種類(for各都道府県薬務課/PMDA/関東地方厚生局)で、
それぞれ手続きを行います。
↓
?:化粧品販売スタート!
|